鹿児島県医療法人協会会報 56号
19/24

19カスハラ対応について(2)「患者・家族等の要求の内容が妥当性を欠く場合」や、「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの」の例としては、以下のようなものが想定される。①「患者・家族等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例・医療機関の提供する医療に瑕疵・過失が認められない場合・要求の内容が、医療機関の提供する医療の内容とは関係がない場合②「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例 (ⅰ)(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)  ・身体的な攻撃(暴行、傷害)  ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)  ・威圧的な言動  ・土下座の要求  ・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動  ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)  ・差別的な言動  ・性的な言動  ・医療機関職員個人への攻撃、要求 (ⅱ)(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)  ・入院・治療の継続の要求  ・金銭補償の要求  ・謝罪の要求(土下座を除く)(3)患者・家族等からの行為の具体例(時間拘束)・一時間を超える長時間の拘束、居座り・長時間の電話・時間の拘束、業務に支障を及ぼす行為(リピート型)・頻繁に来院し、その度にクレームを行う・度重なる電話・複数部署にまたがる複数回のクレーム(暴言)・大声、暴言で執拗にオペレーターを責める・院内で大きな声をあげて秩序を乱す・大声での恫喝、罵声、暴言の繰り返し(正当な理由のない過度な要求)・言いがかりによる金銭要求・難癖をつけた医療費の返金要求・備品を過度に要求する(歯ブラシ10本要望する等)・制度上対応できないことへの要求・契約内容を超えた過剰な要求

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る