22⑦全ての会計に適用されるのかこの基準は、上場企業だけに適用されるのではなく、すべての会計に適用されます。日本国内の企業会計の基準が変更されますので、法人税の基本通達改正等が適用に先立ち実施されるものと思います。2. IFRS18号財務諸表における表示および開示①2027/1/1より適用適用については、全世界同時になると思われます。国際的には12月を決算日としている企業が多いのでスタートが1月1日からとなりますが、日本では3月を決算日としている企業が多いので4月1日からの適用となります。②損益計算書の表示がキャッシュフロー計算書と一緒の表示になる。経常損益、特別損益の概念はなくなる。損益計算書の表示が、営業損益、経常損益、特別損益と旧損益計算書は臨時か経常的に発生するものかに光が当たっていたものが、営業損益でどれだけ稼いでいるのか、投資損益(関係会社投融資における受取配当金)でどれだけ稼いでいるのか、財務損益(金融機関等からの借入関係)でどれだけ稼いでいるのかという企業活動の源泉に光を当てた損益計算書の区分にしてその中身を浮き彫りにしようという方向に表示を変えるということになりました。③たぶん日本においても歩調を合わせ有価証券報告書等から変更される。今回のIFRS18号の適用はすぐに日本の関係法規も対応して変更が遅滞なくなされ、2027/4/1より適用されると思われます。会社法の中に同様に上場企業も入っているので、上場企業に適用されるものについても会社法にも取り込まれますので適用は瞬時に行われていくものと思われます。④例示3. IFRS17号は保険資産の内容であるため、内容が保険会社に影響がある他の会計には影響がないため内容を記載しませんでした。追記
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